遺留分侵害をお金で請求するとは

遺留分制度とは、例えば、亡くなった方(被相続人)が遺言書に「私の財産を全て長男に相続させる」と書いていた場合、長男以外の他の相続人は何も相続できないことになってしまいます。

そこで、長男以外の他の相続人にも法定相続分の半分(相続人が父母のみの場合は3分の1)については、遺言書の内容如何に関わらず、最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しているのです。

ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。 

 

2019年6月30日までの相続では「遺留分減殺請求」です。

例えば遺留分の対象が不動産の場合、遺留分権利者の請求があれば、共有状態となり、その不動産の処分や利用に大きな制約を受けることとなります。

遺留分権利者は、相手方に対してその一部持分の返還しか求めることができず、遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求することはできませんでした。

また、現物で返還するか、金銭で弁償するかは相手方にしか選択肢がありませんでした。

 

2019年7月1日からの相続では、遺留分返還方法については、遺留分侵害額の請求(遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することの出来る権利)としました。

 

改正によるメリット・デメリット

メリットとしては、遺留分を侵害された相続人は、不動産など分割しにくい財産の共有持分ではなく、お金で取り戻しができるようになったことです。

しかし「お金でしか」取り戻せないという事でもあり、デメリットになるケースとしては、分けやすい不動産があったとして、それが自分が育った家で今は貸している、形見として分けてもらいたい、ということが出来ないことです。

また、不動産は共有にはなりませんので、売られても文句は言えません。

 

遺留分の計算には生前贈与も関係

遺留分の計算には、生前贈与なども「持ち戻し」て再計算します。

相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けている等によって特別に利益を得ている人がいるケースがあります。

たとえば、亡くなった親から自動車を買ってもらった、留学費用を出してもらった、結婚資金を贈与してもらったりしていたようなケースです。

そうなると、高額な生前贈与を受けた人は、他の相続人に比べて全体的に多額の財産を取得することになり、不公平ですので「持ち戻し」が必要になります。

改正前は、過去何年間の贈与という期間の定めはありませんでしたが、改正後は過去10年間の贈与に限定されました。

 

例をあげますと、相続人が長男・次男の二人として、相続財産が2000万円、過去10年内に、二人に各1000万円ずつ生前贈与されていたとします。

そして遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。

次男はいくら遺留分が侵害されたと請求できるでしょうか。

 

このケースでは、遺留分は2000万円の4分の1の500万円ではありません。

遺留分の基となる額は、生前贈与された2000万円を持ち戻して、相続財産2000万円と合計して4000万円になります。

次男の法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1の1000万円です。

既に次男は1000万円生前贈与を受けていますので、遺留分1000万円―生前贈与額1000万円=0となり、長男が遺言通り2000万円の財産を相続することになります。

 

これから現金が払えないケースも

相続財産に不動産が多く現金が少ないと、遺留分を払いたくても現金が足りない、というケースがでてくるかも知れません。

法定相続と異なる比率で相続させたいとお考えの方は、不利になる相続人から遺留分の侵害額請求がされても、支払える現金を残すことが大事になってくるでしょう。