2018年7月に相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し公布されました。
今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しです。
前回の相続の時に勉強して問題なくやったから大丈夫と思わず、改正を知らないと損するポイントが満載ですので、気になる方は是非専門家にご相談することをお勧めします。
専門家の中でも相続に強い先生をご紹介することも出来ますので、気になる方は当社まで一度ご相談をお寄せ下さい。
よくあるトラブル回避の改正①
相続未登記は保護されないようになる
相続は「子は親の財産に属した一切の権利義務を承継する」と民法に規定されています。
遺言で、例えば「財産は長男に相続させる」と書いてあったとします。
財産の中に土地があれば、長男が相続することになります。
民法に規定されているからには、相続登記がしていなくても、長男は「自分の財産である」と第三者に対抗できるとされています(最高裁判例)。
つまり相続登記をしなくて放置していても遺言による相続であれば権利は守られていました。
これが、改正により今年7月からは、法定相続分を超える部分については登記をしないと、例えば他の相続人、二人兄弟だとすると次男の法定相続2分の1については対抗できなくなります。
預金などの場合は、遺言があっても同じく銀行に通知しておかないと、法定相続分までしか保護されなくなります。
遺言によって相続する場合は、これからは必ず登記や銀行への通知などで権利を守らないと危なくなります。
よくあるトラブル回避の改正②
姻族でも「特別寄与料」を請求できる
直系親族の相続人、例えば実子であれば、親の生前に支えて財産の増加に寄与した場合は、相続分に加えて加算することができます。
しかし姻族である実子の奥さんは相続人ではないため、財産の増加、例えば無償で介護に励んだため、本来払うべきヘルパーさんなどの介護料を払わなかった分、預貯金が減らずに残ったとしても、相続からは仲間はずれとなるケースが多く見られました。
そこで民法の改正により今年7月からは、奥さんは相続人たちに「特別寄与料」をお金で請求できるようになり、相続人たちは相続分の割合で負担するようになります。
金額でモメたら家庭裁判所で金額の目安を出してもらいます。
あくまで「無償の労務提供」が前提です。
あとあとの証拠となるように介護日誌などを付けておく必要があるでしょう。
よくあるトラブル回避の改正③
遺留分の請求が金銭請求一本化に
4000万円の不動産に対して、4分の1の遺留分減殺請求する場合、現行法のもとでは、4分の1の共有持分を取得することが原則でしたが、改正後は、1000万円の金銭請求に一本化されます。
名称も「遺留分侵害額請求」に変わりますが「額」という字の通り金銭の意味になります。
法定相続人であるのに、遺言で相続人から外された人は法定相続分の2分の1までは権利の請求ができました。
ただし今までは、不動産であれば共有持分を得るか、土地を分割して分けてもらうやり方が原則でした。
現実には、トラブルはどのようになるかと言いますと・・・
相続から外される→遺留分減殺請求を申し立てる→法定相続分の半分の割合で共有者に加わる→共有で持っていても仕方ないので不動産を売って分けてもらいたいと主張する→他の共有者は売りたくないと拒否する→共有物分割の裁判を起こす・・・
というステップを踏むのに膨大な手間と時間と費用がかかりました。
それが、お金で請求する、という非常にシンプルな一段階になります。
現金が用意できないときは、他の相続人は借入を起こして支払う、というケースも出てくると予想されています。
その他、ほとんどの改正が今年7月からスタートです。なお配偶者居住権については、来年4月からとなります。
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