10月はこのような相談をいただきました。
・ 「相続不動産が未分割のままになっている」
・ 「お子さんに家を持たせるときの資金援助」
・ 「相続した土地の小規模宅地の特例」
・ 「ビルを相続する時払う税金の貯えがない」
・ 「都内に、相続対策を兼ねて、投資物件を購入したい」
「相続登記していない」「相続人が1人」のケースが圧倒的
これらは毎月ご相談を頂いておりますので、引き続き重点的にサポートさせていただきます。
これまでにご相談いただいた内容を見ますと、やはり相続人がお子さん一人のケースが8割です。
登記していなくても特に実害はないので・・・ということですが、教育費や親の介護費用に充てるために現金が必要になり、登記しないと売却でききませんので、この機会に、というケースも複数ありました。
もう一方、分割協議が出来なくて登記していない、いわゆるモメていて、そのまま塩漬けになっているケースです。
まずはお電話にて、03-6661-7642(日本橋) / 047-354-3331(新浦安)までご連絡下さい。
※ 相談は基本的に土日に行います。土日は当社は定休日ですので、他のお客様のご来店や電話もなく、誰もいないオフィスで、落ち着いてお話が伺えます。