9月はこのような相談をいただきました。

 

「相続したけれど、登記が亡くなった方のままになっている」

・ 横須賀市のK様・・・登記しない間に、相続が2回起こってしまい、おまけに建物は解体済みでしたが解決

・ 文京区のK様・・・5年放置していましたが、相続人は自分だけだったので比較的スムーズに解決

・ 浦安市のF様・・・共有者がご高齢で、もう少し遅かったら代襲相続でたくさん枝分かれ、間に合って解決

 

「共有名義を自分の代で解消したい」

・ 売却とかを利用するわけではないのですが、ご自身の子供の代まで引きずりたくない、という言わば終活の一つとして始末をつけたい

・ 共有者がご高齢で、もしそちらに相続が起こると、あまり親しくない親戚と共有関係になるのがイヤ

後に禍根を残さないためにも、ご心配な方は早めにご相談下さい。

 

不動産譲渡益にかかる期間限定の優遇税制について

平成31年までの時限立法で、通常は相続した不動産の譲渡益にかかる20~39%の税金が大幅に減税になり、3000万円の譲渡益に対してかかる600万円の税金が0になった方もいらっしゃいます。

2名の方からご相談いただき、1名の方は該当することが分かり、税金がかからないうちに売却することになりました。

不動産協会のセミナーにも参加して資料を揃えましたので、該当するかどうか、当社の顧問税理士が判定してアドバイスします。

ここ3年以内に相続した不動産をお持ちの方は、どうぞご相談下さい。

担当・・・竹内、小崎、新野、井上

 

その他のご相談

・ 相続対策を兼ねた不動産投資のご相談

・ 相続税のお金が足りないときの対処のご相談

・ 息子さんが不動産の仕事をしたいとの相談

・ 飲食店で出すワインの相談(これは新野の担当です)

 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 

すまいる情報は、日常の仕事でこのようなケースに多く立ち会っています。

ご自分で勉強してやってみるもよしですが、そんな時間もないし面倒、という方には、親切、丁寧に代行してくれる司法書士を手配いたします。

専門の司法書士に依頼されたい方は、まずは、お電話でご相談ください。

状況をヒヤリングして、お取次します。

全国の不動産に対応できます。

この機会にすっきりしませんか?

電話 03-6661-7642(日本橋) / 047-354-3331(新浦安)までご連絡下さい。