年間3万件以上の成年後見申し立ての中身は?

財布をどこに置いたか分からない、物忘れが激しくなった、人の顔が判別つきにくくなった、そんな症状が目立ってくると、配偶者やお子さんは大変心配です。
私自身、認知症の身内を二人抱えていますので、その悲しさと、悲しんでばかりいられない現実を実感しています。厚生労働省の調査では、65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で約462万人(2012年時点)、認知症の前段階である軽度認知障害の高齢者も約400万人いると推計されています。65歳以上の4人に1人が認知症とその予備軍の時代です。
預貯金や不動産などの管理や処分、介護保険の契約などには、成年後見制度を使う必要が出て来ますが、ここ数年は毎年3万件以上の申し立てがあり、段々と身近な制度になってきました。
申し立てをする方は、80%が親族ですが、実際の後見人になるのは、親族が35%で、弁護士、司法書士など、親族以外が65%になっています。
お子さんがいらっしゃらない方はもとより、お子さんや配偶者も任務がとても負担だったり、精神的につらくなったり、また将来相続時の争いごとを避けるために、第三者になってもらうケースのほうが多いものと思われます。

身近な「士業」の窓口を持っておく安心感

弁護士、司法書士などを成年後見人に専任するケースが平成26年は、前年より20%くらい増えています(裁判所統計による)。一般の生活では、なかなか、普段は接点のない方たちですが、高齢化時代、身近な専門家の窓口を持っておくことは、益々必要とされると考えます。
認知症になった身内のお世話は、時間的にもお住まいの地域的にも可能な親族が中心にやらざるを得ないでしょうが、こと財産の管理となると、後々揉め事の種になりやすいものです。うまく専門家を使い分けて、大変な中にも和やかな生活送っていただきたいと切に願っています。
弁護士、司法書士と円が深い不動産会社だからこそ、お手伝いできることも多くあります。不動産に関わらない場合でも、地域でそのような窓口でありたいと思います。

代表取締役社長 竹内健二